2021/11/15
政府は5日、海外のビジネス関係者や留学生、技能実習生の新規入国を8日から認める、と発表した。新型コロナウイルス対策として、1月から新規入国は原則停止してきたが、大幅に緩和する。受け入れ先の企業や団体の管理が条件で、ワクチン接種済みなら自宅などでの待機期間も短縮する。 これまでは、人道上の理由や日本人の配偶者といった「特段の事情」がある場合を例外扱いしてきたが、制限緩和の対象を広げた。ビジネス関係者は3カ月以下の短期滞在者だけでなく、転勤などで中長期滞在する人も含めた。受け入れ先が活動計画書を提出することが条件だ。 未接種なら自宅などでの待機の期間は14日間。ワクチン接種済みなら待機は3日間にとどめ、その後7日間は、会食やイベントの参加前に新型コロナ検査を受けさせるといった行動管理のみとする。7日間は国側が1日1回のビデオ通話で所在を確認し、接触相手を把握しにくい電車や路線バスでの移動は認めない。(朝日新聞デジタル 11月5日)
ふたたび外国人技能実習生が大量に来日して、実習実施先で働くようになれば、人権問題が頻発しかねない。 米国国務省人身取引監視対策部は毎年、技能実習制度への対応について日本政府に警告を発しているが、どこまで真剣に受け止めて、監理団体と実習実施者を指導しているのだろうか。 今年も7月1日付けで警告が発せられた。一部を抜粋しよう。 <政府と送り出し国との協力覚書は、借金を理由に技能実習生を強要する主な要因の1つである外国に拠点を持つ労働者募集機関による過剰な金銭徴収を防止する上で効果を発揮していない> <募集を行う者と雇用主に対して政府は、虐待的な労働慣行と強制労働犯罪の責任を課さなかった> 技能実習制度をめぐる人権問題は、日本政府と送り出し国政府との覚書によって解消に向かうという見方もあったが、いかにも楽観的に過ぎなかった。問題を引き起こす関係者はごく一部で、大方はコンプライアンスを遵守している――これは問題事案に対するお決まりの論法だが、技能実習制度については、どこか現実味に乏しい。
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