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定年後再雇用「同じ仕事なのに年収が800万減ったのは違法」日本IBMの60代2人が提訴

定年前と同じ仕事をしているのに基本給を17万円に下げられ、ボーナスも支給されないのは、正社員との待遇に不合理な格差を設けることを禁じた労働契約法20条違反だとして、日本IBMで定年後に再雇用された60代の男性2人が4月1日、同社を相手取り賃金の差額など計2222万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。
4月1日には、正社員と非正規社員の間であらゆる待遇について不合理な待遇差を禁止する「パート・有期雇用労働法」も施行された。4月以降の賃金の差額については、同法違反だとして、追加で請求する予定だという。
定年前の10年間、2人は1000万円前後の年収だった。
(中略)
2人は2018年の3月と11月に定年退職後、定年後再雇用制度で1年更新のシニア契約社員となった。
定年後は、以前と同じ部署で、同じ職務を担当しているが、シニア契約社員の給与は月額17万円。賞与はなく、年収は208万円と定められているという。
(弁護士ドットコム 4月1日)

再雇用の年収がそれだけ低いことは何を意味するのか。たぶん会社のホンネは辞めてほしいのではないか。本人が望めば65歳までの雇用が義務付けられているが、活躍を期待しているかどうかは賃金水準をみれば想像がつく。

これまでの経験を活かして貢献してほしいのなら、初任給以下の条件を設けることはありえない。当然、本人も会社のホンネはわかり切っているのだろうが、沽券にかかわる問題ゆえに法的手段におよんだのだろうか。
ネットの意見を確認すると、ビジネスライクな判断を促す内容が目につく。

「それだけの高給に見合う実力があれば他会社も欲しい人材のはず。まだまだ60歳。チャレンジしてみたらよいのでは?」
「これは原告側がおかしい。どこで働くかの選択権は個人にある。残る場合の条件も予め提示されている。で、不満があるから提訴?よそで働けば良いだけですよね?」
日本IBMに定年まで勤め上げた人なら、年収208万円を超える就職先はいくらでも見つかると思うのだが…。

小野 貴史

著者情報:
小野 貴史

1959年茨城県生まれ。立教大学法学部卒業。経営専門誌編集長、(社)生活文化総合研究所理事などを経て小野アソシエイツ代表。25年以上にわたって中小・ベンチャー企業を中心に5000人を超える経営者の取材を続けている。著書「経営者5千人をインタビューしてわかった成功する会社の新原則」。分担執筆「M&A革命」「医療安全のリーダーシップ論」

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