2020/02/19
新型コロナウイルスによる肺炎が拡大する中、企業では通勤ラッシュや人混みでの感染を防ぐため、在宅勤務などの「テレワーク」を活用する動きが広がりつつある。
テレワークは夏の東京五輪・パラリンピック期間中、交通機関の混雑緩和策の一つだが、新型ウイルスの流行を契機に危機管理の観点からも注目されている。検討は大企業だけでなく、中小企業にも及んでいる。
日本たばこ産業(JT)は2017年から原則週2日までテレワークを認めているが、新型ウイルスの発生を受けて上限を外す措置を取った。国内の全社員を対象とする。
バイオベンチャーのユーグレナは今月3日から14日まで、東京都や横浜市、福岡市など大都市圏の事業所で働く約170人を対象に時差通勤とテレワークを呼び掛けた。時差通勤を基本としつつ、子供の送迎などで通勤が難しい場合はテレワークにする。
IT企業のGMOインターネットも中国からの観光客が多いエリアにある東京都渋谷区や大阪市などの事務所に勤務する社員約4千人を対象に、1月27日から在宅勤務を実施している。
(福井新聞ONLINE 2月10日)
テレワークの推進は、オンライン診療の普及と連動するかもしれない。
中央社会保険医療協議会(厚労相の諮問機関)が今年4月の診療報酬改定に向けて、1月24日、静岡県富士市で公聴会を開いた。意見を述べた中小企業経営者はこう主張した。
「企業経営者の立場からすると、病気があっても治療しながら働き続けられるよう、医療機 関にかかる時間的な制約がある中で、オンライン診療が有効な手段。安全性・実効性を確保 しつつ、オンライン診療の普及に向けた議論を前に進めていただきたい」
診療報酬改定ではオンライン診療が一歩進んだ。ICTの利活用に向けて、オンライン診療料の実施要件が①事前の対面診療の期間を6月から3月にする。②緊急時の対応について、予め患者に受診可能 医療機関を説明した上で、診療計画に記載しておく。▽対象疾患に定期的に通院が必要な慢性頭痛患者を追加する―と見直されたのだ。
さらに、へき地や医療資源が少ない地域の保険医療機関が、二次医療圏内の他保険医療機関の医師が初診からオンライン診療を行う場合に、オンライン診療料の算定が可能となった。
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