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採用直結のインターン、政府も禁止要請へ 21年春入社

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2021年春に入社する今の大学2年生から適用される就職活動の新ルールで、政府は採用に直接結びつけるインターンシップ(就業体験)の禁止を近く経済界に要請する方針を固めた。就活の早期化や長期化を食い止める狙いだ。東京五輪のボランティアに参加する学生について、面接などに影響しないよう日程調整に柔軟に応じる配慮を求めることも検討している。
就活のルールをめぐっては、長年主導してきた経団連が昨年10月、今の2年生以降はルールをつくらないと決定。代わりに政府が主導し、「企業説明会は3年生の3月、面接は4年生の6月解禁」という現行ルールを当面維持する方針を決めている。ただ、インターンの規定は未定で、検討が進められていた。
インターンは仕事を体験したり、社員と交流したりすることで学生の企業への理解を深めることが本来の狙いだ。3年生の夏に本格化する。今も解禁前の選考を兼ねていたり、会社説明会と内容が変わらなかったりするインターンは禁じられていて、政府もこれを維持する方針だ。
(朝日新聞デジタル 2月26日)

インターンシップで着目したいのは海外の大学からのインターンシップ生受け入れである。人手不足対策も見え隠れしているという。入局管理局関係者は「毎年繁忙期になるとインターンシップ生を受け入れる企業がある。人手不足対策と考えられ、制度の趣旨に反している」と憂慮している。
海外の大学からのインターンシップは、滞在期間が1年を超えない期間で、かつ通算して大学の修業年限の2分の1を超えない期間内と規定されている。無報酬でインターンシップを行う場合は90日以内なら在留資格「短期滞在」での入国、90日を超えれば在留資格「文化活動」での入国、インターンシップで報酬を受ける場合は在留資格「特定活動」での入国となる。

特定活動の対象となる活動は「学業等の一環として、外国の大学と本邦の企業等の間の契約に基づき、報酬を受けて実習を行う活動」と規定されている。インターンシップはあくまで学業の一環なのだが、技能実習制度と同様に、ここにも人手不足対策がおよんでいる。

小野 貴史

著者情報:
小野 貴史

1959年茨城県生まれ。立教大学法学部卒業。経営専門誌編集長、(社)生活文化総合研究所理事などを経て小野アソシエイツ代表。25年以上にわたって中小・ベンチャー企業を中心に5000人を超える経営者の取材を続けている。著書「経営者5千人をインタビューしてわかった成功する会社の新原則」。分担執筆「M&A革命」「医療安全のリーダーシップ論」

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