2018/11/06
厚生労働省は31日、高収入の一部専門職を労働時間規制から外す「高度プロフェッショナル制度(高プロ)」について、省令に盛り込む5業種を労働政策審議会の分科会に提示した。同省が今後策定する指針では、働き手に仕事の進め方や労働時間を決める裁量がなかったり、高度専門職とは言えなかったりする業務を対象外として例示する考えも示された。
同省が示したのは、金融商品開発▽金融ディーラー▽アナリスト▽コンサルタント▽研究開発--の5業種。高プロは今年6月に成立した働き方改革関連法に盛り込まれ、来年4月に施行されることが決まっている。31日の分科会に示された5業種は法案審議での議論に沿った内容になった。各業種の具体的な業務内容と対象外となる業務例も示された。金融商品開発で高度とされたのは「金融工学などの知識をもって新たな金融商品を開発する」業務で、データ入力など専門性を求められないものは対象外とした。研究開発では「新たな技術開発」を高度とし、会社から日々のスケジュールが指示され、働き手に裁量が与えられない業務も高プロから外す。
(毎日新聞 10月31日)
労働時間の規制を受けない被雇用者は自営業者に近い。ある大学教授は「私は大学からサラリーをもらっている限りではサラリーマンですが、感覚としては自営業です。大学の研究棟は個人商店の集合施設のようなものですね」と話していた。
高プロ人材は大学教員と同様に、被雇用者でありながら同時に自営業者に近くなっていくだろう。流動性が高いのも高プロの特徴で、すでに転職は珍しくなく、むしろ終身雇用が少数派になりつつある。
雇用先の会社にとっては社員だが、実質的にはプロジェクトメンバーのような立ち位置になっていくだろう。給料が高額な分、人事考課では他の社員よりは厳しい基準で査定されるだろうが、年収基準が低いのではないか。
高プロの年収基準は1075万以上と設定されているが、高プロという名称なら、せめて1500万円以上だろう。
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