2017/09/28
長野県は21日、勤務を終えた後、次の勤務が始まるまでに最低11時間の休息を確保する「勤務間インターバル制度」を10月2日から試験的に導入すると発表した。県庁、県教育委員会、企業局などの職員約1800人が対象。年末まで3カ月間の試行で課題を洗い出し、本格導入をめざす。厚生労働省によると、同制度を導入した都道府県は他に把握していないといい、自治体の「働き方改革」では先進的な事例となる。
県庁の通常の勤務時間は午前8時半から午後5時15分。始業までに最低11時間の休息を確保するには、終業時間が午後9時半より遅くなると、翌日の始業時間を午前8時半から遅らせる必要がある。時間外勤務をするには原則として所属長に事前に許可を受けることになっており、終業時間が午後9時半より遅くなりそうな場合は、あらかじめ翌日の始業を遅らせるよう所属長と申し合わせるという。災害や感染症が発生した場合などは例外とする。
(朝日新聞 9月22日)
勤務インターバル制度をはじめて導入した都道府県が長野県というのは、いかにも象徴的だ。長野県は県民一人当たりの医療費が都道府県のなかでもっとも低く、長年にわたって各地域で住民が減塩や野菜の摂取に取り組むなど“健康先進県”である。
医療費抑制に向けて厚生労働省が「地域包括ケアシステム」と銘打って入院医療から在宅医療への移行を進めているが、その源流は、若槻俊一医師が長野県で実践した農村医療である。
おそらく長野県庁も、全国に先駆けて職員の健康管理を推進するモデルをつくり上げようと考えているのだろう。教員の長時間労働対策も示してほしい。
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