2017/02/01
政府の規制改革推進会議の人材作業部会は24日、有給休暇を勤務開始日から取得できるようにすることを会社に義務づけるよう労働基準法を改正すべきだとの意見をまとめた。近く推進会議で正式に決定し、厚生労働省に提言する。
現行法では「使用者は6カ月継続勤務した労働者に対して10日の有給休暇を与えなければならない」と規定しており、会社は入社半年未満の社員に対し、有給休暇を与えなくてもよい。作業部会は「就職したての労働者が不利に扱われている。転職への阻害要因にもなっている」と指摘し、見直しが必要と判断した。
(毎日新聞 1月24日)
これまでの常識からすれば、有給休暇は一定期間勤務してから取得すべきものだった。一定期間の基準が入社後6カ月で、この縛りについて、規制改革推進会議の人材作業部会が指摘する「就職したての労働者が不利に扱われている」という認識はなかった。
むしろ入社後6カ月は不利に扱われても、一定の勤務実績がないのだから当然と受け止められていたのではないだろうか。3年前のことだが、ある中堅商社に転職した30代の男性は入社2カ月目に体調を崩し、1週間の休暇を上司に打診しただけで退職を促され、やむなく退職した。有給休暇ではないのに、試用期間中に1週間も休暇を取るなど言語道断であると。
しかし、こうした常識は覆されようとしている。良し悪しを論じても現実的でなく、新しい常識に適応していく以外にない。
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