2016/12/19
内部告発者の保護を目的とする公益通報者保護法の見直しを進める消費者庁の有識者検討会が9日、会合を開き、最終報告書案を大筋で了承した。 内部告発者が解雇や損害賠償請求などの不利益な扱いを受けないよう、保護対象に退職者や役員も含めることなどを盛り込んだ。同庁は近く報告書を公表し、経済団体などとの議論を経て、2018年度以降の同法改正を目指す。
現行法では保護の対象を「労働者」に限定しているが、報告書案ではこれを退職者や役員にも広げるほか、取引先事業者を対象にすることも検討するよう提言した。また、告発者に対して不利益な扱いをした事業者に、行政機関が勧告・公表などの措置をとることができる制度も、導入の方向で検討を求めている。
(読売新聞 12月10日)
公益通報者保護法によって、内部告発者が人事上の不利益を受けないことをどこまで担保できるのだろうか。あれこれと理由をつけて、告発者を左遷することは容易だ。告発者が取引先なら、品質などに難癖をつけ、取り引きを停止することも容易だ。内部告発と因果関係がないように取り繕えばよいのである。
内部告発後に不利益を与えると、因果関係が疑われると懸念するのなら、不利益を与えるまでに時間を置けばよい。
そもそも告発者に不利益を与えるのは、たんなる報復措置にすぎない。不利益を与えた企業には、その企業が“倍返し”で不利益を被るような措置を講じてほしいものだ。
理不尽な行為はみずからに跳ね返ってくることを理解させないと、法の抜け道探しは一向に終わらない。
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