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労働条件変更、求人企業に説明義務 募集と契約で違う場合 厚労省方針

厚生労働省は7日、職業紹介事業の制度改正に関する報告書をまとめた。募集時の労働
条件が契約時に変更されていた場合、書面などで求職者に説明する義務を事業者に課す。

いわゆる「ブラック企業」の求人は、ハローワークですべて受け付けないようにする。来年の通常国会に職業安定法改正案を提出する。
同日開かれた労働政策審議会の部会に報告書案を示し、了承された。報告書では募集時に「月収15万~20万円」などと幅を持たせて示していた給与水準について、確定すれば書面などで求職者に明示するように求めた。うその労働条件を記した求人を出した企業には罰則を設けるべきだとした。
(日本経済新聞 12月8日)

通常、採用の選考時には、求職者の立場は弱い。(採用していただく)という関係から、あまり労働条件について質問すると(わずらわしい人物)という印象を与え、不採用になるのではないかと思ってしまうのだ。提示された条件に不明な箇所があって、そこにゴマカシの意図が透けて見えても、黙認せざるをえない。

事実を異なる労働条件を求人票に記載するような企業は、このように応募者の足元を見ているのだ。人手不足で売り手市場が定着したとはいえ、採用面接では企業側が優位に立ち、応募者が不明な箇所を次々に問い質すことはありえない。その時点で内定を放棄したようなものだ。
うその労働条件を記載した企業には、相当な厳罰を下さない限り、虚偽求人はなくならない。

小野 貴史

著者情報:
小野 貴史

1959年茨城県生まれ。立教大学法学部卒業。経営専門誌編集長、(社)生活文化総合研究所理事などを経て小野アソシエイツ代表。25年以上にわたって中小・ベンチャー企業を中心に5000人を超える経営者の取材を続けている。著書「経営者5千人をインタビューしてわかった成功する会社の新原則」。分担執筆「M&A革命」「医療安全のリーダーシップ論」

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