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失業手当、来年度引き上げ=1日100~200円―厚労省

厚生労働省は12日、失業中に雇用保険から支給される1日当たりの失業手当を、2017年度から大幅に引き上げる方針を固めた。
企業が従業員に支払わなければならない最低限の賃金「最低賃金」の上昇を踏まえ、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の雇用保険部会で年内に決める。上げ幅は、少なくとも100~200円程度になる見込み。

1日当たりの失業手当は、離職前の6カ月間平均の賃金「賃金日額」に、賃金水準に応じて異なる給付率(45~80%)を乗じて算出する。現在の失業手当は週20時間働くパートタイム労働者らを対象とした1832円が最低額で、最高額は6370~7775円と年齢によって異なる。
賃金日額は下限と上限が定められており、下限は最低賃金を上回ることを原則としている。今年10月以降に適用される16年度の最低賃金(全国平均時給)が前年度比25円増の823円へ引き上げられ、最低賃金(週20時間労働の日額ベースで2351円)が賃金日額の下限(現在2290円)を上回ることになった。
(時事通信 9月13日)

失業手当の受給中にアルバイトなどで報酬を得た場合は申告し、受給額から報酬分が差し引かれるが、失業者にとっては受給額のアップよりも、この縛りが解かれたほうがありがたいだろう。

たしかに失業手当の趣旨からは外れるが、妻子を抱えた失業者は、早期に就職先が見つからないなかで、失業手当だけでは生活に困窮してしまう。失業手当をアテにして一服するような単身者とは事情が違う。

まして人手不足が慢性化しているなかでも、中高年になると、就職先の門戸は著しく狭くなり、そう簡単に見つかるものではない。起業は現実的とはいえず、受給期間内に見つからないと大事に至ってしまう。

小野 貴史

著者情報:
小野 貴史

1959年茨城県生まれ。立教大学法学部卒業。経営専門誌編集長、(社)生活文化総合研究所理事などを経て小野アソシエイツ代表。25年以上にわたって中小・ベンチャー企業を中心に5000人を超える経営者の取材を続けている。著書「経営者5千人をインタビューしてわかった成功する会社の新原則」。分担執筆「M&A革命」「医療安全のリーダーシップ論」

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