2016/03/22
目薬のロート製薬は2月24日、国内の正社員約1500人を対象に、ほかの会社やNPOなどで働く兼業(副職)を認める制度を4月から始めると発表した。
「社外チャレンジワーク」と名付けた制度で、就業先を届け出て会社から許可を得ると、平日の終業後や土日祝日に他社で働き、収入を得ることができる。会社の枠を超えて技能や人脈を培ってもらい、視野の広い人材を育成することが狙いだという。
こうした兼業を認める取り組みを弁護士はどう考えているのだろうか。他の企業が導入する場合、どのような点がポイントになるのか。近藤麻紀弁護士に聞いた。
「就業時間外の時間は本来、労働者が私的な時間として自由に使える時間であり、兼業もできるはずですが、就業規則の服務規定などで、許可のない兼業を認めない会社は多いです」
(弁護士ドットコム 3月13日)
中小企業には、給与をこれ以上支払えないから足りない分は副業で稼いでよいという例もある。ある食品卸売業では、2人の子供をもつ30代の社員が週末の2日間、ビル清掃に従事している。こう打ち明けてくれた。
「さすがに社長に賃上げを要求するのは気が引けます。そこで、休日に会社の事業とバッティングしないビル清掃のアルバイトをやらせてほしいと申し出ました。社長も我が家の家計を理解してくれて、快く承諾してくれました」。
一方、ロート製薬のように大手企業の場合は、他流試合を経験させて、汎用性のある人材を育成することを意図しているのだろう。他社でも通用する人材こそ、自社が求める人材なのである。
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