2025/03/24
厚生労働省は外国人人材による訪問介護サービスについて、4月から今は認めていない在留資格「特定技能」の人や技能実習生も参入できるようにする。複数の要件を満たした場合に従事できるようにして、訪問介護の人手不足の緩和を目指す。
訪問介護は介護する人が1人で自宅を訪ね、サービス利用者と直接接することが基本となる。訪問介護や訪問入浴介護などで特定技能の外国人人材らが従事できるようにする。
対象者は介護の基礎知識や技術を学ぶ「介護職員初任者研修」を修了していることや、原則介護事業所での実務経験が1年以上あることなどを要件とする。利用者に事前説明するとともに、一定期間は責任者などが同行するなどの訓練実施も要件に加える。
外国人の介護人材は在留資格によって就労できるサービスが異なる。訪問系の場合、現在は介護福祉士の資格をもつ経済連携協定(EPA)締結国の出身者と、在留資格「介護」の人だけは従事を認めている。特別養護老人ホームなど複数人で働く施設系サービスは資格を問わず就労できる。
(日本経済新聞 3月14日)
さる3月11日、「現行は認められていない特定技能外国人の訪問系サービスへの従事を認める」と閣議決定した。ただし、一定の条件が課せられ受け入れ事業所は、介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所などでの実務経験 を有する特定技能外国人のみを訪問介護業務に従事させる。
そのうえで、介護事業所等での実務経験が1年以上あることを原則としたうえで ①訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと②一定期間、責任者などが同行して必要な訓練を行うこと③意向を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること④ハラスメント防止のために相談窓口の設置 等の必要な措置を講ずる⑤現場で不測の事態が発生した場合に適切な対応を行なえるよう、情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと――が遵守事項に定められた。
介護施設で外国人労働者が就労を始めた当初、好奇の目で報道されたこともあったが、いまではニュースにならないまでに定着した。このベースがあるだけに、訪問系サービスへの就労もスムーズに定着するだろう。
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