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「入社前と話が違う」 退職代行サービスに新入社員から依頼相次ぐ

各地で入社式が行われた1日、東京都大田区の「アルバトロス」が運営する「退職代行モームリ」の電話に、さっそく新入社員からの依頼が舞い込んだ。「あんな会社とはもう話ができません。退職代行をお願いします」。美容関係の企業に就職したという20代女性の声は怒りで震えていた。  
女性は入社前、髪の色は自由だと聞かされていたが、入社式直前に黒に染めるよう指示された。拒否すると、入社式に出席させてもらえなかった。そのままモームリに電話をかけて退職の手続きを進めてもらい、今は新しい就職先を探しているという。  
モームリは弁護士の監修を受けてサービスを提供している。依頼主の雇用形態が正社員や契約社員の場合は2万2000円、アルバイトの場合は1万2000円で引き受ける。2022年3月にスタートし、総依頼件数はこの2年で8000件を超えた。  
24年度が始まり、12日までの依頼件数は計545件。そのうち新卒者からの依頼は約80件だった。23年は4~5月で52件だったといい、アルバトロスの谷本慎二社長は「この数が多いか少ないかは分からないが、若い人を中心に今後も退職代行の需要は増えていくのではないでしょうか」と推測する。  
新卒者の退職理由で目立つのは、「就労環境が入社前に聞いていたものと隔たりがある」という内容だ。
(毎日新聞 4月14日)

給料、勤務時間、業務内容、見出しなみなどに、採用時の説明と入社後の実態に相違がある――この問題は「入社させてあげる」という企業優位の時代が、長らく続いてきたことの残滓である。入社して会社側の土俵に上げてしまえば、あとは意向に従わせることができるという支配服従関係はいわば了解事項だった。
 しかし、いまや「入社していただく」時代に変わった。採用時の説明と入社後の実態がかい離していれば、面従腹背に移行せずに退職するのは新卒者の行動パターンになりつつある。
 採用時の情報開示について、労働基準法第15条 1項および2項に次のように規定されている。
「1.使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない」
「2.前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる」
 企業はこの条文を重く受け止めたほうがよい。

小野 貴史

著者情報:
小野 貴史

1959年茨城県生まれ。立教大学法学部卒業。経営専門誌編集長、(社)生活文化総合研究所理事などを経て小野アソシエイツ代表。25年以上にわたって中小・ベンチャー企業を中心に5000人を超える経営者の取材を続けている。著書「経営者5千人をインタビューしてわかった成功する会社の新原則」。分担執筆「M&A革命」「医療安全のリーダーシップ論」

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