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法人税優遇、賃上げ「5%以上」を新要件に 政府・与党

 従業員の給与を一定以上の割合で増やした企業の法人税を優遇する賃上げ促進税制を巡り、政府・与党が来年度の税制改正で、大企業の賃上げの要件に「5%以上」を新たに加える方向で検討していることが10日、分かった。現行制度の「3%以上」「4%以上」を上回る税額控除とし、賃上げの動きを加速させて物価上昇を上回る水準に引き上げたい考えだ。
現行制度では、大企業は給与などの支給総額が前年度比で3%以上増えれば、給与増加額の15%を税額控除する。4%以上なら10%上乗せして25%を控除。複数の関係者によると、ここに「5%以上」の要件を追加する案が浮上している。
税額控除の割合は3割を超えるとみられる。公明党の西田実仁税制調査会長は賃上げ促進税制に関し「思い切って減税措置をとることが大事」としており、相当な割合の控除となりそうだ。与党税制調査会が年末にかけて制度設計を議論する。 賃上げの動きは活発化しており、生命保険大手の明治安田生命は来年から社員の賃金を平均7%上げ、繊維や流通などの労働組合でつくるUAゼンセンも来春闘で定期昇給分を合わせ6%の賃上げ目標を掲げる方向だ。
賃上げ促進税制拡充には、こうした流れを加速させる狙いがある。
(産経新聞 11月10日)

現行の賃上げ促進税制(令和4年4月1日から令和6年3月31日まで)の適用を受けるには、大企業の場合、継続雇用者の給与等支給額が前年度比で4%以上増加 なら25%の税額控除、前年度比で3%以上増加 なら15%の税額控除が適用される。さらに教育訓練費が 前年度比で20%以上増加なら5%の税額控除が適用されるため、雇用者全体の給与等支給額の増加額に対して最大30%の税額控除が適用される。
来春には賃上げ5%以上の大企業が続々と現れるだろうが、税額控除は何パーセントに増えるのだろうか。
 一方、中小企業は控除枠が大企業よりも大きい。給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加 なら30%税額控除、 前年度比で1.5%以上増加 なら15%税額控除、さらに教育訓練費が 前年度比で10%以上増加なら10%税額控除。最大で給与等支給額の増加額40%の税額控除が適用される。
 少数派だが、中小企業にも賃上げ幅の大きい例もある。大企業並みの増加率を設定して、税額控除率をいちだんと上げれば、賃上げ誘導効果が働きそうだ。

小野 貴史

著者情報:
小野 貴史

1959年茨城県生まれ。立教大学法学部卒業。経営専門誌編集長、(社)生活文化総合研究所理事などを経て小野アソシエイツ代表。25年以上にわたって中小・ベンチャー企業を中心に5000人を超える経営者の取材を続けている。著書「経営者5千人をインタビューしてわかった成功する会社の新原則」。分担執筆「M&A革命」「医療安全のリーダーシップ論」

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