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「着替えは労働時間ではない」と賃金払わず、飲食大手に是正勧告

従業員が制服に着替える時間などの賃金を支払っていなかったとして、飲食大手フジオフードシステムが労働基準監督署から是正勧告を受けていたことがわかった。厚生労働省のガイドラインでは、着替えなどの時間は労働時間に含むと定められている。
同社の女性従業員が加入する労働組合「首都圏青年ユニオン」が14日、記者会見して明らかにした。女性は、同社が運営する商業施設内のカフェでパートとして勤務。更衣室での制服への着替えと店舗への移動で1日30分ほどかかるが、労働時間には含まれていないという。
 ユニオンは同社に、こうした時間分の賃金支払いを要求。だが会社側が「更衣室で着替えることは義務づけておらず、労働時間にはあたらない」として支払いを拒否したため、労基署に申告したという。
 ユニオンによると、労基署は着替えなどの時間は労働時間にあたると認定。女性に対して過去2年分の未払い賃金を支払うよう、6月に同社へ是正勧告を出した。ただ、現時点で未払い賃金は支払われていないという。
 フジオフードは「まいどおおきに食堂」などを全国で800店以上展開する。同社側の代理人弁護士は是正勧告を受けたことは認めた上で、「今後の対応は検討している」と話した。(朝日新聞デジタル 7月14日)

労働時間の定義は何をもって労働に認定するかという突き詰めた問題に行きつくが、厚生労働省は「使用者には労働時間を適正に把握する責務がある」と強調したうえで、労働時間について「使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は 黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる」と規定している。
たとえば参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間に該当するという。研修を所定労働時間外に実施した場合、研修は労働ではないという理由で、労働時間にカウントしたい企業はいまもなお散見されるが、これは違法である。
労働時間に該当するかどうかの判断に迷いがちで、これまでは労働時間に該当しないと判断する企業が多かった“時間”について、厚労省は例を挙げて「労働時間に該当する」と明確に規定している。
たとえば①使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を 義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間 ②使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間 (いわゆる「手待時間」 ③参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間。
実労働以外でも、業務に関連した事柄に充てる時間は労働時間なのである。時間外手当を支払うのが惜しいのなら、すべて所定内労働時間で完了できるように就労体系を変革する以外にない。

小野 貴史

著者情報:
小野 貴史

1959年茨城県生まれ。立教大学法学部卒業。経営専門誌編集長、(社)生活文化総合研究所理事などを経て小野アソシエイツ代表。25年以上にわたって中小・ベンチャー企業を中心に5000人を超える経営者の取材を続けている。著書「経営者5千人をインタビューしてわかった成功する会社の新原則」。分担執筆「M&A革命」「医療安全のリーダーシップ論」

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