2020/03/12
りそなホールディングス(HD)は4日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、小学校などが休校になった子どもを持つ従業員が有給の特別休暇を取得できる制度を始めた。小学生以下の児童がいる家庭であれば、3月末まで日数の上限なく何度でも利用できる。年次有給休暇を残したまま特別休暇を取得できる。この仕組みは大手行で初めて。
りそなグループ全行の正社員・パート社員などが対象。子どもが通う小学校、幼稚園、保育園や、高校までの特別支援学校が休校になった際のほか、子どもが感染した疑いがある場合などに利用できる。
他の大手行は有給休暇を使い切った行員らにしか、特別休暇の取得を認めていない。有給の残存日数にかかわらず特別休暇を認めることで、不公平感の解消や働きやすい職場づくりにつなげる。
(日本経済新聞 3月5日)
新型コロナウイルスの感染拡大に対応する、りそなホールディングスの有給特別休暇は、
育児休暇、介護休暇に続く新たな休暇制度として、他のメガバンクや地方銀行にも普及するだろう。
やがて有給休暇という制度そのものが見直されるのではないか。在宅勤務が増えれば、労働時間は職場での管理から自己管理へと移行する。次のステップとして、労働時間の自己管理が、休日休暇の自己管理に拡大されることは十分想像がつく。
すでに外資系企業には、業務を調整して1カ月以上の休暇を取る例もあるが、職場が管理するのは業績のみだ。業績を出せる社員には都合がよいが、出せない社員には何の使い勝手もない制度である。
個人差が大きく分かれるが、労働時間と休日休暇のあり方にも、多様性が導入される時代になったのだ。いったん多様化が進むと、一律化への逆戻りは難しくなる。
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