2019/11/11
会社員らの副業や兼業を原則禁止としてきた国が一転して容認を打ち出したことを受け、企業や自治体でも副業を認める動きが広がりつつある。家計のために仕事を増やす人も出てきているが、過労死遺族や弁護士らは新たな長時間労働につながる危険性を指摘。労災認定では原則、副業先の労働時間は合計されないこともあり、「雇う側が労務や健康の管理をしっかりしないと、過労死の増加を招く」と警鐘を鳴らす。
厚生労働省は多様な働き方を実現することを目指し、2018年1月に企業が労使間で労働条件を取り決める際にひな型となる「モデル就業規則」を改定し、原則禁止だった副業・兼業を容認した。社員の労務管理が難しくなることなどから、経団連を中心に多くの企業が解禁に慎重だが、人材確保のために容認する企業も相次いでいる。
(中略)
独立行政法人労働政策研究・研修機構が18年に実施したアンケートによると、兼業や副業を既に「許可している」企業は11・2%で、「許可を検討している」のは8・4%。許可しない理由(複数回答)は「過重労働となり、本業に支障を来すため」が82.7%で最多だった。(神戸新聞NEXT 11月4日)
そもそも副業で過労を引き起こすのなら、副業をやらなければよい。あくまで副業は余暇活動のようなもので、余力がある場合にのみ他流試合や収入アップを目的に副業をやればよい。だから「副」が付くのである。
勤務先は副業の心配までする必要はなく、あくまで自己責任として扱えばよさそうなものだ。副業時間の管理は社員の自立を阻害しかねないが、副業をはじめた社員はどう思っているのだろうか。
一方、副業に走らざるえない会社員も少なからずいる。本業の収入だけでは生活を維持できない会社員で、たとえ就業規則で禁止されていても副業をやっている会社員はゴマンといる。このタイプは過労におちいりやすく、副業で培ったノウハウを本業に活かすという“副業道”には無縁である。
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