2018/09/13
法務省は外国人留学生の就労拡大に向け、新たな制度を創設する。日本の大学または大学院の卒業後、年収300万円以上で日本語を使う職場で働く場合に限り、業種や分野を制限せずに外国人の在留を認める。これまでは大学の専門分野に関連した就労しか認めていなかった。来春にも新制度を導入し、留学生の就労拡大につなげる。
起業など外国人のさまざまな活動を法相が独自に定める在留資格「特定活動」の対象範囲を広げるか、入管法を改正して新たな資格を設けるかを検討している。留学生が大学卒業後に就労を希望する場合「技術・人文知識・国際業務」など入管法に定める就労資格に変更すれば今も可能だが、学んだ分野と業務に関連性が必要で、選択肢が限られていた。
(日本経済新聞 9月6日)
この記事に「年収300万円以上」と書かれてあるように、外国人留学生の採用ニーズは現時点では低賃金労働にとどまっている。高度人材の雇用はまだ普及していない。
人材紹介会社の社長に外国人留学生の採用ニーズについて「今のところありません。クライアントとの間で留学生採用が話題になることはありますが、どこも日本人社員しか探していません」と打ち明ける。理由はこうだ。
「ダイバーシティ経営の流れに対応できていないという批判もあるでしょうが、これは一般論にすぎません。外国人社員は条件の良い会社にどんどん移っていくので、会社はアテにできないのです。社員の流動化が進んでいるとはいえ、多くの企業は長期雇用を前提に考えています。そうでないと採用経費がかさんでしまいます」
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