2018/07/26
働き方改革関連法で来年4月から全企業に課される年次有給休暇(年休)の消化義務をめぐり、厚生労働省は18日、企業側が年休の消化日を指定したのに従業員が従わずに働いた場合、消化させたことにはならないとの見解を示した。企業側にとっては、指定した日にきちんと休んでもらう手立ても課題になりそうだ。
法施行に必要な省令改正などを検討する労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で、経営側委員の質問に担当者が答えた。働き方改革法では、年10日以上の年休が与えられている働き手が自主的に5日以上を消化しない場合、企業が本人の希望をふまえて日程を決め、最低5日は消化させることが義務づけられる。違反した場合、従業員1人あたり最大30万円の罰金が企業に科されるため、企業は対応に神経をとがらせている。
この日の労政審で経営側委員は、あらかじめ労使協定でお盆や年末年始を従業員が年休を取る休業日と定めておく「計画年休制」を導入している企業の場合、取り扱いはどうなるかも確認。厚労省は、こうした計画年休の日数は、消化義務の5日間にカウントできるとの考えも示した。(朝日新聞デジタル 7月19日)
企業の労働時間短縮を促す罰則措置は有効だろうが、同時に公務員の労働時間短縮も進めたほうがよい。
さる9月20付の時事通信が、次のように報道している。
「人事院は19日、2017年度に国家公務員の公務災害に認定された人は、16年度比5人増の13人だったと発表した。このうち6人は、1カ月の平均的な残業時間が「過労死ライン」とされる月80時間を超えていたことが分かった。認定の内訳は、脳・心臓疾患が1人(16年度は3人)、精神疾患が12人(同5人)」
厚生労働省は公務員の長時間労働をもっと訴えたほうがよい。実態が明らかになれば、民間人が行政サービスの低下を問うことはしないだろう。
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