2017/11/30
厚生労働省は病院などで患者のリハビリに携わる専門職「理学療法士」と「作業療法士」の養成課程を見直す。養成校での学生への指導体制を強化するほか、適切な教育が行われているか第三者評価を受けることも義務付ける。高齢化で骨折などによるリハビリ需要が高まっていることに対応する。厚労省は2017年度中に養成校向けの指針などを見直し、早ければ19年4月から適用する。
養成校のカリキュラムなどの見直しは、1999年以来となる。大学や専門学校での現場実習の指導者の要件強化について、業務経験を現在の3年以上から5年以上に延ばすほか、新たに指導者講習会を受講し修了することを義務付ける。
講習会を受講する指導者は、現場実習のプログラムの立案方法などを学ぶ。講習時間は計16時間以上で、複数のグループに分かれて討議しながら、指導力を磨いてもらう。
教育カリキュラムでは、救命救急や薬の作用などを詳しく学ぶようにし、単位数を現在の93単位から101単位に増やす。養成校の質を確保するため、教育内容などについて5年以内ごとに第三者評価を受けることを義務化する。
(日本経済新聞 11月23日)
理学療法士や作業療法士が勤務する回復期リハビリテーション病床数は、2000年全国で1675床だった。その後、高齢化に進行に伴うリハビリ需要の増加や、急性期病院の在院日数短縮の流れを受けて、リハビリ病床は右肩上がりに増えつづけ、16年末には7万9030床になった。
この間、1日に6単位(120分)以上のリハビリを提供している医療機関に対して、患者ひとり当たり1日40点(400円)を算定するリハビリテーション充実加算が設けられたことも、病床数の増加を促した。
18年度診療報酬改定でも、リハビリの点数設定が焦点のひとつになっている。リハビリのゴールは患者の社会参加を実現させることだ。理学療法士と作業療法士の養成課程が見直されることは良策である。
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