2017/10/20
政府系金融機関の商工組合中央金庫(商工中金)は13日、危機対応融資を巡る不正を受け安達健祐社長らの引責辞任までの報酬をゼロにするなど大規模な社内処分の検討に入った。不正行為をした職員とその上司を含め対象者は500人規模に膨らむ可能性がある。不正に関与した支店は全体の9割。処分者も営業関連職員の3分の1を占める見通しで、経営責任を免れなくなった。
商工中金は米リーマン・ショックや東日本大震災などで困った中小企業を支援するため国に代わって「危機対応融資」をしていた。貸し倒れた場合も税金などで穴埋めする制度融資で、条件によっては民間銀行より低金利でも貸し出しができる。商工中金が設置した第三者委員会によると、不正件数は2000件以上。不正に関わった支店数が全支店の9割に当たる約90店、行為者は約300人に達するという。
(日経新聞 2017年10月13日)
それにしても、営業関連職員の3分の1を占める行為者をどのように処分するのだろうか。就業規則に従って処分するのが通例だが、どんな企業・団体の就業規則も、従業員の3分の1も処分する事態など想定して策定されていない。
3分の1も処分対象になるとは、もはや“違法集団”である。就業規則に従った降格や減給だけでは“身内の論理”として批判が収まらないだろう。しかし、大量に解雇すれば業務が廻らなくなる。500人に各自が与えた損失に応じた金額を弁償させ、不足分は賞与や退職金の返上で補うなどの措置を取るのだろうか。
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