2017/07/17
残業代込みの医師の定額年俸が有効かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は7日、「残業代と基本給を区別できない場合は残業代が支払われたとは言えない」として無効と判断し、2審・東京高裁判決の残業代に関する部分を破棄し、未払い分を計算させるために審理を同高裁に差し戻した。
1、2審は原告の医師の年俸が1700万円と高額な点などから「基本給と区別できないが、残業代も含まれる」としていたが、最高裁は医師のような高い報酬を得ている専門職でも例外は認められず、残業代を分けるべきだと示した。「働き方改革」を巡る今後の議論にも影響を与えそうだ。
1、2審判決によると、原告は神奈川県内の私立病院に勤務していた40代の男性医師。残業代支給対象が午後9時以降と休日に限定されていたため「未払いの残業代がある」として提訴していた。
(毎日新聞 7月7日)
この問題は高度プロフェッショナル制度にも関わってくる。7月13日付毎日新聞は次のように報じた。
「連合の神津里季生(こうづ・りきお)会長は13日、所得の高い一部の専門職を労働時間の規制や残業代の支払い対象から外す「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)の創設を柱とする労働基準法改正案を修正し、年間104日以上の休日確保を義務化するよう安倍晋三首相に要請した。政府は経団連の同意を得て修正に応じる構えで、連合も高プロ導入を事実上、容認する」。
高プロの創設では健康管理が大きな焦点になるが、適用対象となる年収の設定も問われるべきだ。案では1075万円だが、1500万円程度に引き上げるべきではないのか。1075万円では対象者が多すぎて、問題も頻発しかねない。
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