2017/03/02
急に欠勤したら「罰金」を払うという契約をアルバイト店員5人に結ばせたとして、愛知県警は23日、名古屋市にある大手コンビニエンスストア加盟店の、いずれも30代で中国籍のオーナーと店長の男女を労働基準法(賠償予定の禁止)違反の疑いで書類送検した。捜査関係者への取材でわかった。
関係者によると、このコンビニは名古屋市北区にある「セブン―イレブン」の1店。
捜査関係者によると、2人は昨年9~12月の間に、女子高校生を含む10~30代のアルバイト店員の男女5人に、正規の雇用契約とは別に「急に欠勤した場合は1万円の罰金を徴収する」という内容の書類に署名させ、契約を結ばせた疑いがある。このうち1人には、遅刻した時に罰金を払わせたという。
(朝日新聞デジタル 2月23日)
急な欠勤を頻発させるアルバイトに悩む雇用主には、罰金制度を設けざるをえないという心理が働くのだろうが、法令違反はアウトである。何かと懲罰主義に走りたがる経営者は少なくないが、このタイプの人物は感情を先行させ、往々にして法令が視野から消えてしまうようだ。
コンビニエンスストアの場合、開店時の導入研修で罰金制度の禁止を、どこまで周知徹底させているのだろうか。スーパーバイザー(SV)にとっては、まさか担当店舗が罰金制度を設けていることは念頭にないだろう。
だが、法令違反が発覚した以上、就労管理は優先度の高い指導項目にせざるをえない。アルバイトの急な欠勤は店舗にとって難題だが、法令違反は店舗の信用を失墜させ、やがて客離れを引き起こしかねないのである。
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