2016/07/15
人事院は6日、国家公務員の介護休暇の取得要件を一部緩和する方針を固めた。
民間の動向を受け、祖父母や兄弟らを介護する場合に必要な「同居」の要件をなくす。
核家族化が進み、3世代で同居する家族が減っている状況を踏まえ、別居する祖父母らの介護でも休暇を取得できるようにする。
夏に予定されている国家公務員の給与改定勧告に併せて国会と内閣に提出する報告に盛り込む方向で、来年1月から実施したい考えだ。
(中略)
介護休暇をめぐっては、一つの症状につき通算6カ月の範囲で3回程度まで分割して取得できるようにすることなども検討。民間企業の従業員を対象とした介護休業の見直しを踏まえ、取得拡大に向け柔軟な仕組みとする方針だ。
(時事通信 7月7日)
家族介護が増加する背景には高齢化の進行だけでなく、国が進めている地域包括ケアシステムへの誤解もある。地域包括ケアシステムの推進が国政に盛り込まれる端緒となったのは、社会保障制度改革国民会議最終報告書に「病院完結型から社会完結型へ」と記載されたことだが、この文言が「施設から在宅へ」と曲解された。
以来、医療と介護の双方で在宅シフトが激流のように発生している。だが、施設と在宅は相互に補完しあう関係にあるはずで、医療依存度の高い患者を「住み慣れた地域で最後までその人らしく」という地域包括ケア推進のキャッチフレーズで幻惑して、患者の意向に反して在宅医療で診ることはあり得まい。
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