社外取締役

改正会社法及びコーポレートガバナンスコードの適用により社外取締役の選任が強く求められるようになりました。また、社外取締役の属性も見直しになりました。新制度では企業の強い体制づくりが一層求められています。

  • 会社法による社外取締役の義務化は見送られましたが、公開会社且つ大会社で有価証券報告書提出義務のある会社は、社外取締役を置くことが相当でない理由を株主総会で説明しなければなりません。
    また、コーポレートガバナンス・コードにより、1・2部上場企業は社外取締役2名を置くか、置かない場合はその理由をコーポレートガバナンス報告書で説明しなければなりません。

ジーニアスでは、様々な業種・主職種のエグゼクティブの中から、御社に最適な社外取締役人材を提案いたします。

社外取締役に関するお問い合わせ

03-3221-3348

メールでのお問い合わせ